第12回特別弔慰金

戦後80周年に当たり、わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 (戦没者等の死亡当時に生計関係があること等の要件を満たす方)
  4. 上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。)

請求に必要な書類

請求者の状況によって必要書類が変わります。

新規の請求者の方は、事前に福祉課までご相談ください。

  • 本人確認書類(運転免許証など交換所発行の顔写真付のもの。顔写真付の者がない場合は、健康保険証と年金証書など2点)
  • 請求者の令和7年4月1日以後の戸籍抄本

請求窓口

福祉課社会福祉係

 

まずはご相談ください

請求者の住所地を担当する窓口に、ご相談ください。

請求者の状況により、手続きが必要な書類が異なります。窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内しますので、運転免許証などのご本人確認書類と、戦没者等の死亡当時の遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや、前回の裁定通知等の資料をお持ちください。

状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。

高齢で外出が困難などご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合はご本人が委任状を作成して代理の方にお渡しください。窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2025年04月01日