中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

支援の概要

御前崎市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「御前崎市導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月5日付で国の同意を得ました。また、令和5年4月1日付けで新たな計画の同意を得ています。

事業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例を受けることが可能となります。

なお、支援を受けるためには「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須となっています。

御前崎市導入促進基本計画

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)の概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象要件・適用期間・特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

太陽光発電設備について

御前崎市では令和3年6月30日から、太陽光発電設備に供する設備は市の雇用創出や地域経済の発展に直接結びつく以下の設備のみが対象となりました。

  • 太陽光発電設備は建物等に設置するもので、先端設備等導入計画を申請する事業者が、導入所在地で自ら消費するものであること。(御前崎市導入促進基本計画より抜粋)

先端設備等導入計画の申請について

必要な書類を揃えたうえで、御前崎市商工観光課まで提出してください。

なお、認定を受けられる中小企業の規模、先端設備等導入計画の主な要件などの詳細事項につきましては、下記手引きや中小企業庁のホームページにてご確認ください。

先端設備導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)(令和6年4月更新)

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)

提出書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 別紙 先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  4. 先端設備等投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  5. 工業会等証明書の写し
  6. 市税等の納税調査及び住民基本台帳による調査同意書
  7. 先端設備等導入計画提出用チェックシート
  8. 返信用封筒
  9. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する場合)

申請時に工業会等証明書を入手していない場合、認定を受けた後に誓約書とともに提出してください。

また、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出してください。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減額計算書の写し

なお、令和5年度税制改正により建物附属設備のうち「構築物」「事業用家屋」は対象外となりました。

計画変更の場合

認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合は、変更に係る書類を提出してください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)※変更後のもの
  3. 先端設備等投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)※変更後のもの
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたもののコピー)
  5. 返信用封筒

先端設備等導入計画等の様式(令和5年4月1日更新)

先端設備等導入計画の変更に係る様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1135
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2022年01月31日