中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において規定された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性向上を図るための計画です。

御前崎市において設備投資を行う予定のある中小企業者等の皆様は、「御前崎市導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資の前に市の認定を受けることで、支援措置を受けることが可能となります。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

御前崎市導入促進基本計画

御前崎市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日に国の同意を得ました。

御前崎市において設備投資を行う予定のある中小企業者等で、先端設備等導入計画の申請を予定している方は、この導入促進基本計画に適合するように作成してください。

令和7年4月1日からの特例措置の主な変更点

項目 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から

特例率・期間

(賃上げ表明なし)

3年間、課税標準を1/2に軽減 固定資産税の特例措置なし

特例率・期間

(賃上げ表明あり)

1.5%以上の賃上げ表明あり:

令和6年3月31日までに取得した設備

⇒5年間、課税標準を1/3に軽減

 

令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備

⇒4年間、課税標準を1/3に軽減

1.5%以上の賃上げ表明あり:

⇒3年間、課税標準を1/2に軽減

 

3.0%以上の賃上げ表明あり:

⇒5年間、課税標準を1/4に軽減

いずれも、令和7年4月1日~令和9年3月31日の間に取得した設備であること

賃上げ表明の変更 変更申請時の賃上げ表明は不可。 令和6年度までに新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能。

 

 

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

中小企業等経営強化法の定義

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

注1:「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

注2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備

(ただし、太陽光発電設備については下記記載のものに限ります)

計画内容

市の導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

 

太陽光発電設備について

御前崎市では、太陽光発電設備に供する設備は市の雇用創出や地域経済の発展に直接結びつく以下の設備のみが対象となります。

  • 太陽光発電設備は建物等に設置するもので、先端設備等導入計画を申請する事業者が、導入所在地で自ら消費するものであること。(御前崎市導入促進基本計画より抜粋)

固定資産税(償却資産)の特例措置

市の認定を受けた先端設備等導入計画により一定の条件を満たす設備を導入した場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象要件等

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備等(最低取得価格)

下記の設備について、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

  • 機械装置(160万円以上)

  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)

  • 器具備品(30万円以上)

  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって課税されるものを除く。

取得時期

計画認定後から令和9年3月31日まで

特例率・期間

(要賃上げ表明)

1.5%以上の賃上げ表明あり:

⇒3年間、課税標準を1/2に軽減

3.0%以上の賃上げ表明あり:

⇒5年間、課税標準を1/4に軽減

 

 

計画認定の流れ

計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける必要があります。認定経営革新支援機関の一覧については、中小企業庁ホームページで確認できます。

また、特例措置を受けるためには計画認定後に設備を取得することが必須となっているためご注意ください。

先端設備等導入計画フロー図

先端設備等導入計画の申請について

下記の必要書類を揃えたうえで、御前崎市商工観光課までご提出ください。また、ご提出いただいた書類の原本はお返しいたしかねますので、事前に写しを取るなどして保管してください。

また、令和7年4月1日から工業会等証明書の提出は不要となりました。

なお、申請前に取得した設備に対する計画は認められませんのでご注意ください。

認定申請時の提出書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. (別紙)先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行したもの)
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行したもの)
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  6. 市税等の納税調査及び住民基本台帳による調査同意書
  7. 先端設備等導入計画提出用チェックシート
  8. 返信用封筒(郵送による認定書送付を希望する場合)

また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

変更申請時の提出書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. (別紙)先端設備等導入計画(変更後のもの)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行した変更後のもの)
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行した変更後のもの)
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(変更後のもの)
  6. 市税等の納税調査及び住民基本台帳による調査同意書
  7. 先端設備等導入計画提出用チェックシート
  8. 返信用封筒(郵送による認定書送付を希望する場合)
  9. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたものの写し)

先端設備等導入計画の申請に係る様式等

先端設備等導入計画の変更に係る様式

認定経営革新等支援機関へ提出する書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1135
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2025年04月07日