罹災証明書等の発行について
罹災証明・被災証明について
風水害、地震やその他災害によって生じた被害に対する証明は、罹災証明及び被災証明の2種類があります。
これらの証明は、保険の請求や救済措置などの手続きの際に提出を求められることがあります。
罹災証明
罹災証明は、災害によって生じた家屋の被害の程度を証明するものです。
対象は、申請者世帯が住んでいる家屋、借家(借家人が申請する場合)などの住家※です。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)。
被災証明
被災証明は、災害によって家屋等に被害があった事実を証明するものです。
対象は、住家以外の家屋(店舗、事務所など)、貸家(所有者が申請する場合)、その他構築物(カーポート、塀など)などです。
申請手続き
申請窓口
御前崎市役所税務課窓口
受付時間
8時15分~17時00分(土・日・祝日を除く)
申請に必要なもの
・罹災証明交付申請書又は被災証明交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状※(世帯主本人又は同一世帯以外の方が窓口に来られる場合)
※申請書内に委任欄がありますので、そちらにご記入いただくこともできます。
・公共料金の支払い明細等(被災家屋に住民登録がない場合)
・被害状況写真(現地確認の前に修理等する場合及び写真による被害区分の判定を希望する場合)
申請期限
災害発生日から6か月以内。ただし、申請期限内であっても、災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、罹災証明書を発行することができません。被災後お早めに申請をお願いします。
申請書様式
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更新日:2026年08月05日