災害対策基本法の改正(令和3年5月20日施行)に伴う、新たな避難情報について
災害対策基本法の変更点について
「避難勧告」と「避難指示(緊急)」の一本化
令和3年5月20日(木曜日)から、一部改正された災害対策基本法が施行となり、今まで避難を促す際に発令していた「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」へと一本化されました。それに伴い、改正前までは「避難勧告」を発令していた、「警戒レベル4」で「避難指示」が発令されることとなりました。
大雨等による災害発生の可能性の高い状況では、市から「避難指示」が発令された場合は、危険な場所からは必ず避難するようにしてください。
避難する際は、まず、市の防災マップや災害情報などでご自宅が避難の対象区域になっているか、なっていなくても被害を受ける可能性があるかどうかを確認し、市が開設している避難所や安全な地域にある親戚・知人宅、地元の自治会が開設している避難所等へ避難をするようにお願いいたします。
災害発生時は、「難」を「避」けることを第一に考え、ご自身の命を守る行動をするようお願いいたします。
「警戒レベル5 緊急安全確保」について
災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令するようになりました。
「高齢者等避難」について
「警戒レベル3」で発令される「高齢者等避難」については、発令された場合、高齢の方や障がいのある方、乳幼児のいるご家庭など、避難に時間がかかる方や一人では避難ができない方などは、できるだけ避難行動を開始してください。
・新たな避難情報に関するポスター・チラシ (表面)(JPEG:3MB)
・新たな避難情報に関するポスター・チラシ (裏面)(JPEG:3.6MB)
(参考)内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定」
・http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/ (外部リンク)
更新日:2021年05月24日