災害復旧事業

公共土木施設災害復旧事業とは

公共土木施設災害復旧事業とは、台風、豪雨、地震その他の異常な天然現象によって生じた道路、河川等の公共土木施設の被害を「公共土木施設災害復旧国庫負担法」に基づき国庫補助を受けて早期に復旧を図る事業です。

災害復旧事業の原則は、被害を受けた公共土木施設を被災前の原形に復旧するのですが、原形復旧が技術的又は社会通念上著しく困難又は不適当な場合には代替施設で復旧することができます。

この他、市単独費でも土木施設災害復旧事業として被災箇所の復旧をしています。

公共土木施設

河川、海岸、砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、下水道、公園など

災害復旧事業による復旧例 【被災直後】

災害写真

【復旧後】

災害写真復旧後

災害査定

被災した施設について、国(国土交通省及び財務省)に対し災害復旧事業(内容・金額等)の申請をします。申請を受けた国は「災害査定」を行い、災害復旧事業を決定し、それに基づき公共土木施設の災害復旧事業を行います。 【現地査定】

災害査定状況
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建設課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2018年03月09日