犯罪被害者等支援
御前崎市犯罪被害者等支援条例を策定しました
市民の誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心ない対応などによる二次的な被害に苦しめられることも少なくありません。
犯罪被害者支援は、被害に遭った方のためだけではなく、誰もが安心・安全に暮らすことができる地域社会のために必要な施策です。
御前崎市では、この条例に基づき総合的な相談窓口を設け、菊川警察署、静岡犯罪被害者支援センターなどと連携・協力した支援や見舞金の支給等を行います。
御前崎市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 91.4KB)
御前崎市犯罪被害者等支援条例逐条解説 (PDFファイル: 124.3KB)
御前崎市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDFファイル: 131.6KB)
犯罪被害者等総合支援窓口の開設
総合的な支援窓口を福祉課(市役所西館1階)に設置しました。
月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始は除く。)午前8時15分~午後5時
- 電話0537-85-1121
- ファックス0537-85-1144
市以外の相談機関
菊川警察署
- 電話_0537-36-0110
静岡犯罪被害者支援センター
静岡犯罪被害者支援センターは、犯罪被害者のためのボランティア団体です。犯罪の被害に遭われた方の相談に応じます。
月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始除く。)午前10時~午後4時
- 電話_054-651-1011
見舞金の支給
- 遺族見舞金30万円
御前崎市内に住所を有する方が、犯罪等により亡くなられた場合に支給します。
支給の対象は、亡くなられた方と生計を一にしていたご遺族となります。
- 重傷病見舞金10万円
御前崎市内に住所を有する方が、犯罪等により全治1か月以上の負傷又は疾病を負った場合に支給します。
支給の対象は、被害に遭われた方ご本人となります。
申請期限は、負傷又は疾病で申請が困難な場合を除き、死亡、負傷又は疾病が発生した日の翌日から1年以内です。
支給の対象とならない場合は次のとおりです。
- 交通事故による被害
- 親族間で発生した犯罪被害
- 被害者にも原因がある犯罪被害
連携協定を締結しました
御前崎市は、令和5年3月28日に菊川警察署及び静岡犯罪被害者支援センターと連携して犯罪被害者等を支援するため、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。
関連リンク
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更新日:2024年07月30日