違反防火対象物の公表制度について

違反防火対象物の公表制度とは

御前崎市の建物を安心して、安全に利用していただくため、重大な消防法令違反のある建物の情報を御前崎市ホームページ上に公表する制度です。

改正の背景・目的

近年、宿泊施設や社会福祉施設など不特定多数の方が利用する施設の火災において、多くの死傷者が発生したことを踏まえ、このような建物のうち重大な消防法令違反のある建物に関する内容を公表し、建物の利用者の方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し利用する際の判断ができるよう、御前崎市火災予防条例の改正を図ったものです。

公表の対象となる防火対象物(建物)

劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用される建物、病院や社会福祉施設など1人で避難することが難しい方が利用する建物(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する「特定防火対象物」)が対象です。

対象となる重大な消防法令違反

消防法令で建物に設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反を対象とします。

公表までの流れ

消防機関が防火対象物の立入検査を実施し、違反の内容を関係者に通知してから、14日経過してもなお、同一の違反が認められる場合に、御前崎市ホームページ上で公表します。

なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

公表の内容

次の情報がホームページに掲載されます。

1.防火対象物(建物)の名称

2.防火対象物(建物)の所在地

3.違反の内容

根拠法令

平成30年12月に御前崎市火災予防条例の一部が改正され、第79条「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加され、この規程により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

公布日及び施行日

・公布日:平成30年12月20日

・施行日:平成31年4月1日

公表対象物の状況

※現在公表している違反対象物はありません。

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署へご相談ください。

1.建物の増改築(窓などの開口部を塞ぐことも含む。)や隣接建物と接続を行う場合

2.飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入店又は建物の用途が変更となる場合

この記事に関するお問い合わせ先
予防課
〒437-1612 静岡県御前崎市池新田5151番地の1
電話:0537-85-2657
ファックス:0537-85-2658

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更新日:2020年03月31日