確認申請

建築確認申請について

御前崎市内で建築される方へ

建物を建てる時は、建築確認申請が必要です。御前崎市は、都市計画区域と都市計画区域外に分かれていますので、以下の点にご注意ください。

都市計画区域内(池新田、佐倉、高松、御前崎、白羽、港地区)

全ての地域が非線引区域となっており、用途の指定のある地域と用途の指定のない地域があります。建物を建てる際には、建築確認申請が必要となります。

用途地域(池新田地区のみ)

御前崎市内においては、8つの種類に分かれており、建ぺい率、容積率はそれぞれ異なります。また、店舗や工場等については、地域によって建築できない等の規制があります。現在、用途の指定がされているのは、池新田地区の一部です。下記の用途地域図で確認してください。

用途指定のない地域(無指定地域)

建ぺい率60%、容積率200%となっています。

都市計画区域の接道条件

原則的に、道路幅員が4m以上の公道に2m以上接していなければ建築できません。詳しくは、都市政策課にお問い合わせください。

都市計画区域外(比木、朝比奈、新野地区)

建築物や構造により、建築確認申請が必要となりますので注意してください。詳しくは、都市政策課にお問い合わせください。

下水道供用開始区域

公共下水道、農業用集落排水が供用開始されている地区があります。供用開始されていない地区は、合併処理浄化槽の設置が必要です。供用開始区域は、上下水道課(電話番号:0537-85-1126)で確認できます。

その他

建築物以外にも、建築設備(エレべーター、エスカレーターなど)、工作物(広告塔、広告板、高さ2メートル以上の擁壁など)の確認申請は、都市計画区域の内外を問わず必要になりますので注意してください。詳しくは、都市政策課にお問い合わせください。

確認申請書を提出する前に、下記のチェックをお願いします。

申請に関するチェック事項
チェック事項 担当課
都市計画区域の内外の確認をしてください。

都市政策課(電話番号:0537-29-8732)

道路、接道状況の確認をしてください。

都市政策課(電話番号:0537-29-8732)

市内全域において、利用敷地が1,000平方メートル以上の土地の形質変更をするときには、市の土地利用委員会の事前協議が必要となる場合があります。 都市政策課(電話番号:0537-29-8732)
都市計画区域内において、開発行為が3,000平方メートル以上の場合、または区域外において10,000平方メートル以上の場合、開発行為の許可が必要となります。 都市政策課(電話番号:0537-29-8732)
利用敷地が農地(地目が田や畑等)の場合、農地法の許可が必要となります。

農林水産課(電話番号:0537-85-1125)

道路や水路を占用する場合(進入口を設置するため橋を架ける場合等)は、工事承認や占用の許可が必要となりますので建設課へ相談してください。 建設課(電話番号:0537-85-1122)
水道管の埋設状況を確認してください。また、給水工事は御前崎市指定給水工事事業者で施工することと決まっています。 上下水道課(電話番号:0537-85-1126)
下水道管の埋設状況、供用開始状況を確認してください。また、排水設備工事は御前崎市排水設備指定工事店で施工することと決まっています。 上下水道課(電話番号:0537-85-1126)
御前崎遠州灘県立自然公園に指定されている場所は、県条例に基づく許可が必要となります。 管理課 (電話番号:0537-85-1124)

 

この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8732
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2018年03月09日