御前崎市荒廃農地再生・集積促進事業費補助金について
荒廃農地(耕作放棄地及び遊休農地)を再生する際のコストを軽減し、荒廃農地の再生を通じた農地集積による経営規模拡大を促進するため、静岡県と市で協調助成する補助制度です。
※市と県の協調助成事業のため予算措置が必要となります。お早めにご相談ください。
対象者
・認定農業者
・認定新規就農者
・基本構想水準到達者
・地域計画の目標地図に位置付けられた者(位置付けられる予定の者を含む。)、かつ、今後も安定的に農業を継続できる意欲のある農業経営体として市が育成する必要があると認める者
上記のいずれかに該当する方が補助対象となります。
対象農地
・市内農業振興地域の農用地区域(青地農地)
・農地法第32条第1項第1号(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地)に該当する農地
要件
・事業実施後5年以上耕作を継続すること
・中間管理事業を活用した権利設定又は所有権移転してから1年以内の農地
・総事業費200万円未満
・再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上
補助対象
1.再生事業(障害物除去、深耕、土壌改良、整地等)…補助率 県1/2以内 市1/2以内
2.施設補完整備(農業用用排水施設整備)…補助率 県1/2以内 市1/2以内
3.施設補完整備(農道等の新設・廃止・変更、客土、廃棄物処理等)…補助率 県1/4以内 市1/4以内
※2及び3は再生作業と附帯して実施する場合のみ
※3の客土、廃棄物処理等は自己負担2分の1となります。それ以外は100%補助となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2025年04月30日