相続などの届出について

農地の権利移動する場合において、下記については農地法第3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要になります。

  1. 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
  2. 時効取得
  3. 法人の合併・分割など

平成21年12月15日施行の改正農地法により、相続などにより農地を取得した場合、農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)

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更新日:2024年03月28日