森林・林業について

森林整備の現状と課題

御前崎市は、牧之原台地が遠州灘と駿河湾に突き出した静岡県中西部の南端部に位置し、総面積6,585ヘクタールであり、山林面積は1,646ヘクタールである。そのうち人工林面積は623ヘクタールであり、人工林率は38パーセントでまた、人工林は各地に分散しており施業の共同化が行いにくい状況にある。しかし、保健休養の場としての森林をはじめ、飛砂防備・潮害防備・風害防備及び生活環境の保全等、森林が持つ公益的機能の重要性はますます高まってきていることから、本市においても貴重な森林を後世に残すため、住宅地周辺の森林の整備を積極的に実施することとする。

森林の伐採・開発に関すること

森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ伐採届の提出が必要です。伐採届は、森林資源の管理や状態の把握、伐採・開発行為の確認、適切な森林施業の確保のため、提出していただくものです。

森林を開発するための伐採は、伐採届以外に伐採調書の提出が必要となるほか、開発の内容により県知事の許可が必要となる場合があります。

伐採届等の概要

  1. 森林を伐採・開発する場合は、自分の山でも伐採届等の手続きが必要です。
  2. 伐採届等の提出期日は、伐採する30日前~90日前です。
  3. 伐採届等が必要な森林は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象となっている森林です。

伐採届等が必要な森林の確認 (森林法第5条に規定する地域森林計画の対象となっている森林)

静岡県が定めた天竜地域森林計画の森林計画図に明示されています。農林水産課に備え付けの森林計画図がありますので、確認してください。

伐採届等の種類及び提出書類

林業や森林の維持管理によるもの(伐採後も森林である場合)

林業による伐採や間伐、森林の維持管理のための伐採等伐採届の提出が必要です。

提出書類

提出先・部数

市役所農林水産課農村整備係へ1部提出。

開発行為によるもの(伐採後、森林以外になる場合) (建築物建設・土採取行為・資材置き場造成・鉄塔建設・道路整備等)

  1. 1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える開発
    林地開発となり、県の許可が必要です。
    ※静岡県(中遠農林事務所治山課TEL0538-37-2303)に相談してください。
  2. 1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超えない開発
    伐採届と伐採調書の提出が必要です。

提出書類

  • 伐採届
  • 伐採計画書及び伐採計画内訳書
  • 伐採調書
  • 開発計画、緑化計画、防災施設等が確認できる計画平面図
  • 「伐採造林届添付書類チラシ」に明記されている書類

提出先・部数

市役所農林水産課農村整備係へ3部提出 1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超えない開発行為でも、他の所有者と隣り合った開発や時期・実施場所等から判断される全体の開発行為が1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要になりますので、詳しくは静岡県(中遠農林事務所治山課)へお問い合わせください。

当初の計画は1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)以下でも、許可を得ないで1ヘクタールを超えて開発した場合は、森林法違反となり罰則規定が設けられていますのでご注意ください。1ヘクタール以下の開発行為でも、面積の確認のため実測図の提出をお願いする場合があります。

その他の注意事項

伐採届等提出以外に、関係法令による許可等が必要な場合があります。

御前崎市における主な事例を列記しますが、全ての場合に当てはまるものではなく、また、下記以外の法令に該当する場合がありますので、ご注意ください。

林地開発許可(1ヘクタール〔太陽光発電は0.5ヘクタール〕を超える開発の場合)

  • 都市計画法による開発許可
  • 砂利採取法、土採取等規制条例の許可等
  • 自然公園内における行為の許可
  • 保安林における保安林伐採許可等

申請書のダウンロード

御前崎市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針

御前崎市森林整備計画

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2024年02月29日