ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

PCB廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、処分期間までに処分さすることが義務付けられています。

高濃度PCB廃棄物(照明器具用安定器等)の処理期限が迫っています。

次の製品は高濃度PCBの扱いになり、各処分期限までに自ら処分するか、処分を委託する必要があります。

高濃度PCB廃棄物の種類

(使用中のものも含む)
処分期間 処理施設

変圧器(トランス)、

コンデンサ類、廃PCB油

令和4年3月31日迄

(2022年3月31日迄)

JESCO豊田PCB処理事業所

(愛知県豊田市)

安定器などの小型機器、

感圧複写紙、ウエス等の汚染物

令和3年3月31日迄

(2021年3月31日迄)

JESCO北九州PCB処理事業所

(福岡県北九州市)

 

PCB使用製品等による油漏洩事故が起きており、健康被害の恐れがあります。

 県内外でPCB使用安定器が経年劣化により破裂する事故が発生しております。人間が大量のPCBを摂取してしまった場合、発疹などの症状の他にも、色素沈着や肝機能障害、免疫機能の低下などが起こることがあります。そのような状況にならない為に、期限までにきちんと処分しましょう。

PCBを含む電気機器を使用又は保管している事業者は県へ届出が必要です

PCBを含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管している事業者は、法に基づき県に届出が必要です。所有されている事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。 PCB含有の有無は、機器に銘版に記載されているメーカー、型式、製造年月等の情報や中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページから判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理をする必要があります。 PCBを含む電気機器等は、法で定められた処理期限までに指定された処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、法に基づき激しく罰せられることがありますので、御注意ください。

 

写真
変圧器(トランス) コンデンサ
トランス コンデンサ

 

お問い合わせ先

静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課

電話番号:054-221-2424

PCB廃棄物について詳しくは、下記の県ホームページを御覧いただくか、県廃棄物リサイクル課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1162
ファックス:0537-85-1149

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年10月06日