御前崎市商工業振興資金利子補給金

御前崎市では、中小企業の皆さんが資金の借入れにより設備投資した場合の利子補給制度を設けています。

制度の概要

区分

内容

融資対象者

・市内に在住し、事業を営んでいる市内中小企業者

・中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者(従業員数:商業・サービス業=5人以内、製造業・その他=20人以内)

※市税及び料金等に未納が無いことが条件です。
※静岡県経済変動対策貸付(新型コロナ感染症対応枠)を利用した設備資金は対象外です。

資金使途

設備資金

対象設備及び融資

・実際に融資を受け設備したもの

・30万円以上の設備

・設備の近代化資金、設備貸与制度の対象設備及び店舗(土地、乗用車など対象外のものがあります。)

・2年以上の借入

※対象設備は市内に導入したものが対象です。

※申請後、市職員が現場(物)確認に行きます。

融資限度額

5,000万円以内

利子補給率

対象となった融資額の利子の10分の3以内。

ただし、借入金額の金利が7%を超える場合は下記計算式によって算出された額の10分の3以内となります。

計算式:支払利息÷借入資金×7

申請様式

商工業振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:58.5KB)

貸付金利息支払証明書(様式第2号)(PDFファイル:46.2KB)

利子補給期間

5年以内

対象融資期間

12月1日~翌年11月30日までに実行した融資

その他

指定の融資制度により借受けた設備資金が対象となります。

申請の受付期間

令和7年1月7日(火曜日)から令和7年1月17日(金)まで

指定融資制度一覧

  • 政府関係金融機関融資制度
  • 県融資制度
  • 民間金融機関融資制度

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1135
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2024年12月25日