セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度は、取引先等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、「特定中小企業者」であることの認定を市から受ける必要があります。

セーフティネット保証4号、5号(新型コロナウイルス感染症関連)の取り扱いについて

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、日本全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されていましたが、令和6年6月30日をもちまして取扱を終了しました。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関連)

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は令和6年6月をもちまして終了しました。

令和6年7月からは、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いでの運用となります。

  • コロナ直前の同期との比較
    新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた時期の基準は令和2年2月となるため、原則として平成31年(令和元年)の同期と比較することとなります。
    なお、影響を受けた時期は事業者により異なりますので、令和2年2月よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、令和2~5年の同期と比較するなど、影響を受ける直前の同期と比較してください。
  • 創業者または事業拡大した事業者
    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、セーフティネット保証5号を利用できるようになりました。

対象となる中小企業者

制度の利用にあたっては、次の要件に該当し、市の認定を受けた中小企業者が対象となります。

  • 1号:特定の大型倒産(民事再生手続開始申立等)の発生により影響をうける中小企業者
  • 2号:特定の取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
  • 3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定地域の特定業種を営む中小企業者
  • 4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
  • 5号:業況の悪化している特定の業種に属する中小企業者で、売上高等が減少している中小企業者
  • 6号:特定の金融機関等の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号:特定の金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者
  • 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

手続きの流れ

  1. 市に認定申請書を提出
  2. 市による認定(受付した認定申請書を返却します)
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

認定申請書

認定申請書は各ページからダウンロードしてください。

申請書提出先

〒437-1692

御前崎市池新田5585番地 御前崎市商工観光課

電話:0537-85-1135

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1135
ファックス:0537-85-1156

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年07月04日