国保に加入していないのに通知書が届いたけど間違い?

質問

国民健康保険に加入していないのに国保税の通知書が届いたのですが間違いではないですか?

回答

次のような場合には納税義務がありますので、ご確認ください。

1.国民健康保険税の納税義務者は世帯主

世帯主自身が会社勤めなどで国民健康保険に加入していなくても、家族の中に加入者がいれば、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。

2.国民健康保険の脱退手続きをしていない場合

他の健康保険に加入した場合には、国民健康保険の脱退の手続きをしてください。脱退手続きが済んでいませんと、そのまま加入者として残ってしまい国保税も課税されます。国民健康保険証、印鑑、他の健康保険証または加入証明書、身分を証明するもの、マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(世帯主と異動する方全員分)を持参して、市民課国保年金係(0537-85-1171)または御前崎支所で脱退の手続きをしてください。

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税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2018年11月02日