無加入期間の国保税はどうなるの?
質問
私は、今年2月に会社を辞め、6月に国民健康保険の加入届をだしました。2月から6月までの間の国保税は納めなくてもいいですか?
回答
さかのぼって納めていただきます。
国民健康保険税の加入日は加入届出日ではなく、国保加入の資格を取得した日になります。他の健康保険を脱退した日、または御前崎市に転入した日が加入日になりますので、手続きが遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入して、加入月から国保税を納めていただきます。(国保税は最高過去3年度分の課税となります。)
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更新日:2018年11月02日