家屋を取り壊したら?

質問

固定資産税が課税されている倉庫を取り壊しましたが、どのような手続きをすればよいのですか?

回答

市役所の税務課固定資産税係へご連絡ください。現地調査(確認)の後、翌年度分から倉庫の課税を取り消します。なお、固定資産税は1月1日を基準として課税しているので、取り壊した日の属する年度分については納税していただくことになります。

市役所で処理できるのは翌年度からの課税の取り消しだけです。建物登記簿に登録されている家屋については、登記上その家屋が残ってしまいますので、法務局に「滅失登記」を申請する必要があります。なお、滅失登記された建物については、法務局から通知が市役所に来ることになっています。未登記の建物を取り壊した場合は、早めに市役所にご連絡ください。取り壊した翌年以降も課税が残ってしまうことがあります。

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税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
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更新日:2018年11月02日