亡くなったら税金はどうなるの?
質問
私の父は平成29年2月に死亡しましたが、平成29年6月に平成29年度の市・県民税の納税通知書が送られてきました。納めなくてはならないのですか?
回答
納めていただきます。市・県民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対し、前年の所得に基づき、課税されます。したがって平成29年1月2日以降に亡くなられた人に対しては、平成29年度の市・県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
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私の父は平成29年2月に死亡しましたが、平成29年6月に平成29年度の市・県民税の納税通知書が送られてきました。納めなくてはならないのですか?
納めていただきます。市・県民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対し、前年の所得に基づき、課税されます。したがって平成29年1月2日以降に亡くなられた人に対しては、平成29年度の市・県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
更新日:2018年11月02日