海外に赴任したら税金はどうなるの?
質問
私はA社に勤務し御前崎市内のアパートに住んでいましたが、平成28年10月から2年間の予定で海外に勤務することになりました。平成29年度の市・県民税はどうなりますか?
回答
あなたの場合、平成29年度の市・県民税は課税されません。市・県民税の場合、1年以上の予定で出国し、1月1日現在、国内に居住しておらず、かつ事務所、事業所または家屋敷を有しない人はその年の課税義務はないものとされています。ただし、1月1日現在、出国していても出国期間や目的、出国中の居住状況などから単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることになります。
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更新日:2018年11月02日