源泉徴収票と税額通知書の控除額が違う!
質問
会社から年末に受け取った源泉徴収票と6月に受け取った特別徴収税額通知書では、所得控除の額が違いますが間違っていませんか?
回答
間違いではありません。源泉徴収票は所得税の内容で、特別徴収税額通知書は市・県民税の内容になっています。所得税と市・県民税では控除額が異なりますので、金額が異なっていても誤りではありません。なお、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除については、控除額が同じになります。
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更新日:2018年11月02日