私の子供は、すでに成人していますが扶養控除の対象になりますか?

質問

私の子供は、すでに成人していますが扶養控除の対象になりますか?

回答

同一生計で前年の合計所得金額が38万円以下(給与所得者の年収に直すと103万円以下)で16歳以上あれば、扶養控除を受けることができます。

16歳未満の扶養に控除額はありませんが、住民税の非課税限度額の算定に影響する場合があります。

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更新日:2018年11月02日