障害者にはなにか特例はあるの?

質問

納税者本人や扶養親族が障がい者手帳の交付を受けている場合、特例はありますか?

回答

納税者本人が1月1日現在に障がい者であり、前年の合計所得金額が125万円以下である場合、その年の市・県民税はかかりません。

また、納税者本人もしくは扶養親族(配偶者を含む)が障がい者のときは、障がい者控除として1人あたり26万円(特別障害のときは30万円)を所得金額から差し引くことができます。同居特別障がい者の場合は53万円の控除があります。

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更新日:2018年11月02日