貸付農地に対する固定資産税の軽減措置適用漏れについて(お詫び)
静岡県農地中間管理機構へ貸し付けた一定の農地について、固定資産税の軽減措置が適用されていなかったことが判明しました。
軽減措置漏れの対象となる皆様には、心より深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めます。
1.概要
所有する市外を含む全農地(10アール=1,000平方メートル未満の自作地を除く。)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間軽減(15年以上の場合は5年間軽減)されます。
令和7年7月に、静岡県から、貸付農地に対する固定資産税の軽減措置について注意喚起を促す通知を受け、過去に遡って調査した結果、明らかになりました。
2.8月19日時点の調査結果
令和2年度から令和7年度までの固定資産税について軽減措置の適用漏れがあり、軽減措置の対象となる可能性のある方は43人、軽減される固定資産税額は合わせて約16万円の見込みです。
3.原因と再発防止策
主な原因は、当時の農林水産課(農業委員会)・税務課双方の業務の引継ぎが不十分だったことによるものです。このため、職員への業務指導を徹底し、次の再発防止策を講じます。
・農林水産課:対象者リストについて、複数人で作成・確認を行い、税務課への情報提供を確実に行います。
・税務課:固定資産税の賦課作業時に農林水産課へ照会し、軽減措置の適用を確実に行います。
4.今後の対応
今後、農林水産課により、軽減の可能性がある方を対象に、市外の農地の保有状況等を調査します。
その調査結果により、税務課により、過納分が発生した対象者に還付を行い、納期未到来等の場合は正しい税額の納付書等を発行します。
5.お問い合わせ先
農地中間管理機構への農地の貸し付けについて:農林水産課(電話0537-85-1125)
固定資産税の課税標準額の軽減及び還付等について:税務課(電話0537-85-1114)
更新日:2025年08月19日