社会福祉法人について

 福祉サービスの提供事業者である社会福祉法人の概要や、御前崎市長が所轄庁となる社会福祉法人の手続に関することなどをお知らせします。

社会福祉法人の概要

 社会福祉法人は、特別養護老人ホームの経営などの社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条) また、法人運営や事業運営に当たっては、社会福祉法などの法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。 一方、社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税、事業税などの原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金の受給資格などの優遇措置を受けています。

社会福祉法人が行うことのできる事業

 社会福祉法人は、社会福祉事業に加え、公益事業、収益事業を行うことができます。 社会福祉事業は、社会福祉法第2条で定められているため、任意に社会福祉事業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに、収益事業や公益事業を行うこともできません。また、公益事業や収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど、あくまでも社会福祉事業の従たる位置づけになります。

社会福祉法人が行うことのできる事業の概要

社会福祉事業(社会福祉法第2条)

  • 第1種社会福祉事業…特別養護老人ホーム、ケアハウス、障がい者支援施設など
  • 第2種社会福祉事業…デイサービス、ショートステイ、障害福祉サービス事業、保育所、(保育)一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業など

公益事業

  • 社会福祉事業以外で公益を目的とするもの…社会福祉事業であっても定員等により公益事業とされるもの、居宅介護支援事業など

収益事業

  • 社会福祉事業又は公益事業の財源にあてるため、継続して行い、法人の社会的信用を傷つけないもの…法人の所有する不動産の賃貸、駐車場経営、公共施設における売店経営など

社会福祉法人の所轄庁

 平成25年4月1日から、主たる事務所が御前崎市内にあり、御前崎市のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、御前崎市長が所轄庁となりました。行う事業が静岡県内の複数市町にわたる場合は、静岡県知事、複数の都道府県にわたる場合は厚生労働大臣が所轄庁となります。

  • 御前崎市が所轄庁となる社会福祉法人(平成25年4月1日現在)
  1. 社会福祉法人御前崎厚生会(外部サイトへリンク)(昭和50年設立認可)
  2. 社会福祉法人やまもも福祉会(外部サイトへリンク)(昭和56年設立認可)
  3. 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会(外部サイトへリンク)(平成16年設立認可)
  4. 社会福祉法人浜岡厚生会(外部サイトへリンク)(平成22年設立認可)

社会福祉法人に対する指導監査

 社会福祉法人は、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。 令和5年度社会福祉法人指導監査は、次のとおり実施します。

 令和4年度指導監査結果

   ・令和4年度社会福祉法人指導監査結果及び改善状況(PDFファイル:67.1KB)

定款変更などの各種手続き

 社会福祉法人が運営していくなかで必要となる手続きとその際に作成する書類の様式を掲載します。

現況報告をするとき

 社会福祉法人は、毎年6月末日までに事業の概要等を所轄庁に報告することとなっています。社会福祉法人財務諸表等電子開示システムにより報告してください。

定款変更をするとき

 定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じませんので、定款変更認可申請の手続きを行ってください。 認可の必要がない定款の変更については、遅滞なくその旨を届け出ることとなっていますので、定款変更届出の手続きを行ってください。 届出で済む変更は下記のとおりです。

  • 事務所の所在地
  • 資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
  • 公告の方法

提出物

添付書類

  • 定款に定める手続きを経たことを証明する書類
  • 変更後の定款
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年02月17日