ゆずりあい駐車場事業

不特定多数の人が訪れる公共施設やスーパーマーケットなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そのため県では、車いす利用者等歩行が困難な方々に「利用証」を交付し、駐車時に利用証を掲げてもらうことで、不適切な駐車を抑制する取組「ゆずりあい駐車場事業」を始めます。

利用できる人

次のいずれかの条件に該当する方のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方。交付基準など、詳しくは問い合わせてください。

  • 身体障害者手帳の視覚障害(1~3級、4級の1)、聴覚又は平衡機能障害(2~3級)、肢体不自由上肢(1~2級の2)、肢体不自由下肢(1~4級)、体幹(1~3級)、内部障害(1~3級)等の人
  • 療育手帳Aの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 介護保険の要介護状態区分が要介護2以上の人
  • 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者
  • 妊娠7ヶ月から産後3ヵ月までの妊産婦

利用方法

対象者の状況に応じて、次のどちらかの利用証が交付されます。対象者が乗車する車両のルームミラーに掲げて駐車してください。

  • 車いす常時利用者用(赤色)
  • 上記以外の歩行が困難な方用(緑色)

申請の方法

申請窓口にある交付申出書に記入し、必要書類と併せて窓口に提出してください。代理人による申請も受付します。平成25年2月1日より申請を受け付けます。

必要書類

対象者ごとに異なります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 特定疾患医療受給者証、小児慢性疾患受給者証
  • 母子健康手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年03月09日