ゆずりあい駐車場事業
不特定多数の人が訪れる公共施設やスーパーマーケットなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。
そのため県では、車いす利用する方や歩行困難な方などが、車椅子マークの駐車場を必要としていることを周囲に理解していただくために「利用証」を交付しています。
交付対象者の拡大
令和6年7月1日から利用証交付対象者の範囲を拡大しました。
・けがや病気により一時的に歩行困難な場合も、医師が駐車場利用が必要と判断した方は、利用証の交付を受けることができるようになりました。
・利用対象者の障害等級や要介護度等を拡大しました。
利用者証の種類
対象者の状況に応じて、次のいずれかの利用証が交付されます。
- 車いす常時利用者用(赤色)
- 交付対象者のうち車椅子を常時利用していない人(緑色)
- けが、病気等で一時的な歩行困難者(オレンジ)
利用方法
駐車場利用の際、車両のルームミラーに掲げて駐車してください。
利用できる人
(1)身体障害により歩行が困難な方で、次に該当する方
(2)歩行が困難な方で、次に該当する方
- 知的障害者……療育手帳の障害の程度蘭「A」
- 精神障害者……精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級
- 高齢者…………介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上
- 難病患者………特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者
(3)一時的に歩行が困難な方で、次に該当する方
- 妊産婦…………妊娠7か月~産後12か月
- けが人・病人…医師の診断書により駐車場の利用が必要であると認められる者
申請の方法
以下より申出書をダウンロードいただくか、窓口(福祉課)にて入手の上、必要書類と併せ窓口に提出してください。
なお、代理人による申請も受付します。
必要書類
対象者ごとに異なります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 介護保険被保険者証
- 特定疾患医療受給者証、小児慢性疾患受給者証
- 母子健康手帳
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更新日:2024年07月19日