後発医薬品に関する取組について

生活保護法の指定を受けている薬局の方

  1. 生活保護を受けている方が、調剤を受けに来られましたら、生活保護においては、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになる旨を説明していただき、原則として後発医薬品を調剤してください。御説明される際には、リーフレット(生活保護受給者用)を御活用ください。ただし、本人が先発医薬品を希望する場合は、希望する理由を確認してから、先発医薬品を調剤してください。
  2. 上記1で本人の希望により、先発医薬品を調剤した場合には、生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況様式をダウンロードし、記録していただくようお願いします。また、薬剤師の専門的な知見や薬局の在庫による都合により、先発医薬品を調剤することはあり得るものと考えられますが、こうした場合にも、様式に記録していただくようお願いします。
  3. 記録した様式は3カ月に1回程度、御前崎市市民部福祉課保護係へ郵送、FAX、電子メール等により送付していただくようお願いします。

生活保護を受けている方のうち、障害者総合支援法による精神通院医療等の他の公費負担医療から医療費が10割給付される方については、上記1~3の対応は不要です。

様式のダウンロード

生活保護を受給している方

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2018年03月09日