戦傷病者手帳
元軍人・軍属などの人で、戦争による傷病のため、恩給法に定める程度の障害のある人のための必要な手帳です。
交付対象者
- 増加恩給、障害年金、障害年金の受給者
- 障害程度が第1目症から第4目症の裁定者
- 公務上の傷病について旧厚生大臣が療養を認めた者
手帳交付請求先
県健康福祉部長寿政策課
電話:054-221-3625
- この記事に関するお問い合わせ先
子どもたちの夢と
希望があふれるまち御前崎
OMAEZAKI-CITY
元軍人・軍属などの人で、戦争による傷病のため、恩給法に定める程度の障害のある人のための必要な手帳です。
県健康福祉部長寿政策課
電話:054-221-3625
更新日:2018年03月09日