御前崎市若年がん患者等支援事業
若年がん患者の方への補助金支援を行っております
御前崎市に住所を有しており、条件を満たしている方が対象です。
以下の事業ごとに、対象者、補助金額、提出書類が異なります。
御前崎市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付事業
将来子どもを産み育てることを望むがん患者が、がん治療前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療費の一部を補助します。
対象者(以下のすべてに該当する方)
- がんと診断された日から妊孕性温存治療を開始する日までの間において、静岡県内(静岡市及び浜松市の区域を除く)に住所を有する方
- 妊孕性温存治療を開始する日から補助金の交付を申請する日までの間において、継続して市内に住所を有する方
- がん治療により生殖機能が低下する、又は失うおそれがあると医師に診断された方
- 妊孕性温存治療を開始する日における年齢が40歳未満の方
- 妊孕性温存治療の開始日に、静岡県及び御前崎市内外の不妊治療費の助成を受けていない方
- 過去及び現在において、他の自治体が実施する若年がん温存治療支援事業に基づく助成を受けていない方
- 以下の表に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |
精子の採取凍結 | がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
卵子若しくは卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取及び胚(受精卵)の凍結 | 静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年4月1日子家第170号静岡県健康福祉部長通知)第1(2)及び別表「特定不妊治療費助成事業における医療機関の指定基準」の規定より指定され、公益社団法人日本産婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成28年6月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
補助金額
妊孕性温存治療の内容 |
補助金の上限額 |
精子の採取凍結 | 2万円 |
卵子若しくは卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取及び胚(受精卵)の凍結 | 40万円 |
- 1人につき1回限り補助します。
- がん治療に際して行われる妊孕性温存に要する費用のうち、医療保険適用外の費用です。
- 入院費、入院時の食事代等、治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持(2回目)に係る費用は対象外です。
申請方法及び申請に必要な書類等
治療終了日の属する年度内(1月から3月に終了した場合は、終了日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課へ申請してください。
- 若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDFファイル:121.2KB)
- 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(様式第2号)(PDFファイル:117.3KB)
- 若年がん患者妊孕性温存治療の同意に関する証明書(様式第3号)(PDFファイル:106.8KB)
- 妊孕性温存治療を受けた医療機関の領収書又は写し
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)
- 印鑑(自署の場合は不要)
御前崎市がん患者医療用補整具購入費補助金交付事業
がん治療中の就労や社会参加を応援し、より良い療養生活となるよう、がん治療に伴う脱毛に対する目的のウィッグや、人工乳房などを購入する費用の一部を補助します。
対象者(以下のすべてに該当する方)
- 御前崎市に住所を有する方
- がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている方
- がん治療に起因する脱毛又は乳房切除したことに伴う医療用補整具を購入した方
- 他の地方公共団体で同様の補助を受けていない方
補助金額
補助対象となる |
要件 | 補助金額 |
医療用ウィッグ | 全頭用であるもの(毛付き帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む) | 上限2万円 |
乳房補整具 | 補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房のいずれかとする。 | 補整下着上限2万円 |
人工乳房上限10万円 |
- 申請する年度に購入したものが対象です。
- 上記表それぞれ1回限り補助します。
- 医療用ウィッグの付属品及びケア用品、購入に要した交通費、郵送料は対象外です。
申請方法及び申請に必要な書類等
購入日に属する年度内(1月から3月に購入した場合は、購入日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課に申請してください。
- 医療用補正具購入支援事業申請書(様式第1号)(PDFファイル:102.6KB)
- 医療用補正具購入に係る内訳書(様式第2号)(PDFファイル:46.8KB) ※購入先に記入していただく欄があります
- がんの治療を受け、それを起因した脱毛又は乳房切除を証する書類の写し※1枚で可 A医療用ウィッグの場合:脱毛の副作用がある抗がん剤を使用したことがわかるもの (例:使用薬剤が記載されている説明同意書等) B補整下着の場合:乳房切除術を受けたことがわかるもの(例:手術説明書等)
- 購入した補整具の領収書(購入年月日、購入品、購入金額が明記されているもの)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)
- 印鑑(自署の場合は不要)
御前崎市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付事業
自宅で療養する際に必要な居宅サービスの利用や福祉用具の購入又は貸与に要する費用の一部を助成します。
対象者(以下のすべてに該当する方)
- 御前崎市に住所を有する方
- がんの治療を目的とした治療を行っていない方
- 対象サービス利用時に、40歳未満の方
助成金額
対象サービス利用時の年齢 |
対象サービス |
助成上限額 |
0歳から20歳未満で、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている者 | 居宅サービス | 45,000円(月額) |
20歳から40歳未満及び0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の補助を受けていない者 | 居宅サービス | 45,000円(月額) |
福祉用具貸与 | 27,000円(月額) | |
福祉用具購入 | 45,000円(1人当たり) |
- 申請する年度に利用したサービスが対象です。
- サービス利用料の1割に相当する額は本人の負担になります。自己負担金を除いた額と助成上限額を比較して低い額を助成します。
申請方法及び申請に必要な書類等
〇利用等の申請に必要な書類(対象サービスを利用する前に申請してください。)
- 小児・若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)(PDFファイル:69.7KB)
- 医師の意見書(様式第2号)(PDFファイル:57.4KB)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)
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更新日:2023年05月01日