健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止対策が強化

 望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月25日に健康増進法の一部が改正されました。今後、段階的に施行されます。
 多数の者が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理について権限を有するものが構ずべき措置等を定めています。

改正の趣旨

基本的な考え方1_「望まない受動喫煙」をなくす

 屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないように、「望まない受動喫煙」をなくす。

基本的な考え方2_受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる施設や、屋外において、受動喫煙対策を一層徹底する。

基本的な考え方3_施設の類型・場所ごとに対策を実施

 施設の種類・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、提示の義務付けなどの対策を行う。
 その際、既存の飲食店のうち経営規模の小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。

改正健康増進法の施行期日について

表1.改正健康増進法の施行スケジュール
施行年月日 主な内容
2019年1月24日

喫煙を行う場合は周囲に配慮

  • 喫煙をする際の配慮義務(喫煙者)
  • 喫煙場所を設置する際の配慮義務(施設管理者)
2019年7月1日

 敷地内禁煙

  • 学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎等の規制を開始
2020年4月1日

 原則屋内禁煙

  • 上記以外の多数の人が利用する施設において規制を含め全面施行

 

詳しい内容については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

静岡県受動喫煙防止条例が制定されました。

以下の静岡県のホームページをご覧ください。

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健康づくり課
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更新日:2019年03月19日