予防接種(定期予防接種)

子どもは病気にかかりやすく、短期間で症状が重くなることがありますが、予防接種で予防できる病気もあります。子どもを病気から守るために、予防接種を忘れずに受ける事が大切です。

定期予防接種

対象年齢で、指定医療機関で接種する場合は、公費負担(自己負担なし)になります。接種方法は、個別接種になりますので、指定医療機関に予約して接種してください。

対象年齢の早いうちに接種しましょう。

予防接種の種類

  • BCG
  • 水痘
  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • 二種混合(ジフテリア・破傷風)
  • ポリオ
  • 麻しん風しん混合(MR)
  • 日本脳炎
  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • B型肝炎
  • ロタ
  • 子宮頸がん

病気やワクチンの説明については、新生児訪問で配布した「予防接種と子どもの健康」をご覧ください

接種対象年齢、接種回数等

「定期予防接種一覧」または赤ちゃん訪問で配布した「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。

また、新型コロナワクチンを接種する前後2週間は、他の予防接種を受けることができません。接種間隔に注意しましょう。

接種医療機関

御前崎市、掛川市、菊川市、牧之原市、吉田町、島田市、川根本町の指定医療機関に予約をしてから接種に行ってください。詳しくは「個別予防接種指定医療機関」をご覧ください。

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 予診票
  • 保険証
  • 子ども医療受給者証
  • その他、診察券など

予防接種に行く前のチェック

  1. お子さんの体調はよいですか
  2. 今日受ける予防接種について、必要性、効果及び副反応など理解していますか
  3. 母子健康手帳は持ちましたか
  4. 予診票の記入はすみましたか

予防接種を受けることができない場合

  • 明らかに発熱(通常37.5℃以上)をしている場合
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  • その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分でアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  • 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  • その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予診票再交付について

予診票再発行が電子申請できるようになりました。

詳細はこちらをご確認ください。

父母が予防接種に同伴できない場合

・父母以外が同伴する場合、委任状が必要となりますので、記入して病院に提出してください。

 同伴者は日頃のお子さんの状態を知っている方でお願いします。

 

 

子宮けいがんワクチンについて

予防接種による健康被害救済制度について

  1. 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
  2. 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
  3. ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
  4. 予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の対象、額等が異なります。

給付申請の必要が生じた場合には、下記「お問い合わせ」までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課(母子保健係・成長支援係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-6666
ファックス:0537-85-6636

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年11月30日