母子家庭自立支援教育訓練給付金

母子家庭の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が、指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の60%を支給します。(12千円以上で20万円を上限)

対象者

支給申請時に20歳未満の児童を養育している市内在住の母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある
  • 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
  • 原則として、過去に本制度を利用していない

対象講座

雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額

1講座に限り対象講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額。但し、当該額が20万円を超える場合には20万円とし、12千円を超えない場合には給付金の支給はしません。なお、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している方は、上記の金額より雇用保険からの給付額を差し引いた金額を支給します。

支給時期

対象講座の受講修了後

手続きの流れ

  1. 市への事前相談(受講してからの申請では給付金は支給されません)
  2. 対象講座の指定の申請
  3. 各講座実施機関へ対象講座の受講申し込み
  4. 講座の受講及び修了
  5. 支給申請
    修了後、1ヵ月以内に申請してください。
  6. 給付金の支給

対象講座の指定や給付金の支給に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-6636

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更新日:2023年02月20日