御前崎市子ども医療費助成制度
御前崎市内に住んでいるお子さんが病気やけがで医療機関を受診したときにかかる医療費を助成する制度です。
対象者
・御前崎市に住所があり、健康保険に加入している方
・通院、入院ともに 0歳から満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
自己負担する金額
通院の場合
無料
入院の場合
無料( ただし、差額ベッド代などの保険適用外分は、助成対象外です)
助成方法
医療機関及び薬局の窓口へ、保険証と子ども医療費受給者証を毎回必ず提示してください。受給者証を提出することによって、窓口での自己負担額が助成されます。
助成内容の注意事項
対象となるのは、保険診療分のみとなります。薬の容器代、検診代、予防接種代、入院時の個室代などは対象となりません。
申請が必要な場合
- 子どもが生まれたとき、転入してきたときには、こども未来課で受給者証の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険証
御前崎市子ども医療費受給者証交付申請書 (Excelファイル: 22.9KB)
届出が必要な場合
- 加入の保険証に変更があったとき
- 保護者や子どもの住所や氏名に変更があったとき
- 子ども医療費受給者証を紛失してしまったとき
届け出に必要なもの
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療費受給者証
償還払いについて
医療機関などで健康保険による負担額を一旦支払い、後日払い戻しの申請ができます。保険診療が適用されているかを確認してください。申請の期限は受診日から1年間です。期限をすぎると払い戻しはできません。
- 静岡県外の医療機関で受診したとき
- 受給者証が使えない医療機関で受診したとき
- 未熟児養育医療、身体障害児育成医療等の公費負担医療において自己負担金を支払ったとき
申請に必要なもの
- 領収書
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 保護者名義の振込先金融機関の通帳
その他必要なもの
- 育成医療の場合は、育成医療券、領収書(育成と記載されているもの)
- 小児慢性特定疾患医療の場合は、小児慢性特定疾患医療受診券、領収書
- 補装具の場合は、領収書、医師の意見書(原本)、保険者からの支給状況がわかるもの
受給者証の更新手続き
受給者証には、有効期限があります。毎年3月末までに4月から使用できる新しい受給者証を郵送します。
委任状
申請者本人が窓口に来られない場合は、代理人申請ができます。申請者直筆の委任状と代理人の方の本人確認書類を合わせて窓口にお持ちください。 ※申請内容によっては代理人申請ができない場合がありますので、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-6636
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更新日:2023年05月01日