御前崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

条例の目的

この条例は、御前崎市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、豊かな自然環境及び魅力ある景観を維持し、並びに災害の発生を防止し、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的としています。

条例の施行

令和4年4月1日

条例の主なポイント

対象となる再生可能エネルギー発電事業ついて

(1)太陽光発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)

(2)風力発電事業(すべての風力発電)

(3)バイオマス発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)

上記の事業であっても、建築物の屋根や屋上に設置するものは対象外となります。

抑制区域について

条例の趣旨に基づき、抑制区域を指定しています。

抑制区域の詳細は、「抑制区域一覧表」のとおりです。

届出について

対象となる再生可能エネルギー発電事業を実施する場合は、あらかじめ届出をしなければなりません。

同意について

再生可能エネルギー発電事業を実施する場合は、市長の同意を得なければなりません。

市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、同意しないものとします。

近隣関係者への周知について

事業者は、届出前に近隣関係者に対し、事業の内容について周知をしなけばなりません。

また、事業の実施内容について近隣関係者の理解を得るよう努めてください。

経過措置について

この条例は、令和4年4月1日以降に実施される再生可能エネルギー発電事業に適用されます。

その他

御前崎市風力発電施設設置ガイドライン及び御前崎市太陽光発電設備設置ガイドラインについては、令和4年4月1日以降廃止となります。

条例・規則

様式

この記事に関するお問い合わせ先
エネルギー政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1134
ファックス:0537-85-1137

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更新日:2023年08月31日