家電リサイクル法家電の処分方法

テレビ(ブラウン管・薄型・有機EL)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・衣類乾燥機はごみステーションに出したり、環境保全センターに直接持ち込んだりして処分することはできません。処分するには、家電リサイクル法で定められた方法で処分することになります。処分するには、リサイクル料金等を支払い対象機器を引き取ってもらう必要があります。

家電リサイクル法対象機器

  • テレビ(ブラウン管・薄型・有機EL)
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • 衣類乾燥機

処分方法

下記のホームページを開いていただき、簡単な質問に答えることで、家電の捨て方・回収依頼の方法を知ることができます。

・一般財団法人家電製品協会:3秒で選べる家電の捨て方 

買い替え又は購入したお店が近所にある場合

  • 料金販売店回収方式
  1. リサイクル料金をお店(小売業者)経由で支払い、対象家電を引き取ってもらいます。なお、別途収集運搬料金がかかる場合があります。詳しくはお店にお問い合わせください。

家電販売店または自治体の指定業者に引取りを依頼する場合

  • 料金郵便局振込み方式
  1. リサイクル料金を郵便局経由で払います。郵便局にある家電リサイクル券でリサイクル料金を支払ってください。料金郵便局振込み方式詳細は、こちらで確認してください。また、メーカーごとにリサイクル料金が違います。郵便局では、「B社のテレビを処分したい。」というように不要になった家電メーカーを伝えてください。
  2. 家電を家電リサイクル法に伴う協力店に持ち込む又は、指定取引所に持ち込みます。協力店に持ち込む場合は、別途収集運搬料金がかかります。詳しくはお店にお問い合わせください。

   参考:家電リサイクル法に伴う協力店一覧表(PDFファイル:50.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1162
ファックス:0537-85-1149

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更新日:2024年06月18日