野焼きは禁止されています

屋外でのごみの焼却行為(野焼き)は法律により禁止されています。ドラム缶を使ったり、ブロックを積んだり、穴を掘ったりしてごみを燃やす場合も野焼きになります。

市役所には、「においがよくない」、「煙で、窓が開けられない」、「洗濯物ににおいがつく」等の苦情や相談が多く寄せられています。

なぜ野焼きはダメなのか

野焼きは、煙、すす、悪臭によって、周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質発生の原因にもなります。また、火災を引き起こす可能性もあります。

廃棄物処理法や悪臭防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例でも、野焼きは禁止しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、野焼きは禁止されています。

焼却禁止(第16条の2)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはなりません。

1.法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令でさだめるもの

罰則(第25条)

このような焼却禁止行為に違反した者には、罰則規定が設けられています。
廃棄物を焼却した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。

悪臭防止法では

悪臭が生ずる物の焼却の禁止(第15条)

何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油、その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で焼却してはならない。

静岡県生活環境の保全等に関する条例では

「静岡県生活環境の保全等に関する条例」でも、野焼きは制限されています。

屋外焼却行為の制限(第100条)

事業者は、ばい煙、悪臭等を発生させるおそれのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木材、皮革、布、厨芥類を廃棄物処理法に定める焼却基準によらず、屋外で焼却させてはならない。

例外的に認められる野焼き

事業者による下記の行為は例外とされていますが、煙や臭いなどで近隣の方々の迷惑になる場合は行うことができません。

例外とされる燃焼行為

国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
(例)河川敷の草焼き

災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
(例)防災訓練又は消防訓練に伴う燃焼

風俗習慣上又は宗教上で必要な焼却
(例)神社が主催するどんどん焼き、お寺で行われる『護摩焚き』や『火渡り』

農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却
(例)農林者が野菜を栽培する際に用いた添え木や果樹の剪定枝を燃やす行為、林業者が枝打ち、枝払いなどにより生じた枝を燃やす行為

日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)たき火、キャンプファイヤー

事業者とは、反復して一定の行為を行うことを業務とする者で、その活動主体としての側面でとらえた場合にこれを『事業者』と呼ぶこととしています。必ずしも営利を目的として事業を営む者のみに限られません。

もしも野焼きをする場合は・・・

一部の例外を除き、野焼きは基本的に違法行為となります。

例外の場合であっても、むやみに焼却(野焼き)をしてもよいというわけではありません。周辺住民などから苦情が寄せられた場合は、野焼きを中止してもらいます。風向きや時間帯を考えて、周辺に迷惑とならないよう、最小限度の量で行うようにしましょう。

例外である野焼きを行う場合は、事前に環境課と消防署へ相談をしてください。

野焼きをしないで処理する方法

家庭から出るごみは・・・

家庭での野焼きは、禁止されています。

家庭から出るごみは、御前崎市の分別ルールを守って、ごみステーションに出してください。また、保全センターへ直接持って行くことでも処分できます。

農作業で出るごみは・・・

一部の例外として、やむを得ない焼却は認められていますが、周辺に迷惑とならない範囲で行うことが条件となります。

畑から出た草や木類は、基本的に環境保全センターで処分できます。

処分方法等が分からない場合は、市役所環境課へ相談してください。

ごみを焼却設備で焼却する場合

ごみの焼却の基準にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。

詳細は、県のホームページを確認してください。

啓発チラシ等

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1162
ファックス:0537-85-1149

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更新日:2023年01月04日