公害に関する苦情
公害とは
「公害」とは、大気、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭により、人の健康又は生活環境に被害が生ずることです。
市では、著しく被害を受けている方に向けて、環境課が相談窓口として対応しています。
相談の際には以下のことを聞き取らせていただきます。
- 公害の種類(例:騒音、振動、悪臭等)
- どのように困っているのか(例:騒音や振動により夜眠れない、悪臭による吐き気等)
- 時間(例:夜間、週に〇回、毎日、〇時頃等)
- 場所(例:どこで感じたか、その際の風向き等)
- 原因者(特定できれば)
市ができること
解決に向け、法律や条例の範囲内で最大限の対応をとらせていただきます。
- 現場確認
- 原因者の把握
- 原因者への指導、監視
個人の方ができること
公害問題の解決には当事者間での話し合いも重要になります。
- 原因者への相談
- 無料弁護士相談の活用(社会福祉協議会まで)
- 公害紛争処理制度の活用(調停、裁定することができる県や国の制度です)
▶公害紛争処理制度についてはこちらから
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更新日:2024年10月02日