国民健康保険の資格について
国民健康保険に加入しなければならない方
勤務先の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。
被保険者証(保険証)について
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行することにより現行の保険証の新規発行ができなくなりました。そのため、マイナ保険証での受診が基本となります。
※令和6年12月1日の時点で、お手元にある有効な保険証は、12月2日以降、保険証に記載の有効期限まで使用可能ですので破棄しないでください。
マイナ保険証について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したものをいいます。登録することで保険証を提示しなくても、マイナンバーカードを病院や薬局に置かれているカードリーダーにかざすだけで受診することができます。
※詳細については、下記のホームページをご覧ください
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(クリックすると新しいウインドウが開きます)
令和6年12月2日以降に国民健康保険へ加入される方へ
マイナ保険証をお持ちの方
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人には、12月2日以降に「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の使用ができない病院や薬局等にマイナ保険証と一緒に掲示していただくことで、受診が可能となります。「資格情報のお知らせ」はお持ちの保険証の有効期限が切れる前に郵送いたします。
マイナ保険証をお持ちではない方
マイナンバーカードを取得していない人、取得していても保険証利用の登録をしていない人には、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付します。「資格確認書」はお持ちの保険証の有効期限が切れる前に郵送いたします。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の申請書のご提出をお願いします。
・申請様式はこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:251.2KB)
※申請には解除を希望される方のマイナンバーカードが必要です。
お持ちでない方は、窓口へ来る方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
※別世帯の人が申請する場合には、別途委任状(代理人選任届)が必要です。
70歳以上の国民健康保険加入の方へ
国民健康保険の加入者が70歳になると、誕生月の翌月の1日から医療費の負担が2割または3割になります。75歳になるまでは自己負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が毎年交付されます。75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2024年12月11日