非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

リストラ等(非自発的失業)による失業者方がいる世帯の国保税について、失業時からその翌年度末までの間、

失業した本人のみの前年給与所得を30/100として計算します。

対象となる方

雇用保険受給資格者証の

「離職理由コード」が11・12・21・22・23・31・32・33・34 の方。

65歳以上で離職された方は対象となりません。

申請に必要な物

  • マイナンバーカード  ※お持ちでない方は、窓口へ来る方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 国民健康保険資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方のみ)
  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 印鑑(シャチハタ印は不可)
この記事に関するお問い合わせ先

市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2024年12月11日