保険料について
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被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
年間保険料 = 所得割額 + 均等割額
年金を受給している人は、法令により年金からの差引となる「特別徴収」での納付が原則となっています。
ただし、次に該当する人は納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
・特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
・年度途中で75歳になった人、市外から転入された人
・希望により特別徴収から口座振替に変更した人
※特別徴収をやめて口座振替を希望される場合は、別途、書類による申出が必要となります。詳細については、国保年金室にお問い合わせください。
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市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2025年08月01日