工事分担金について

農業集落排水事業完了地区及び公共下水道認可区域外から下水道へ接続を希望する場合、受益者本人が居住するための住宅に限り受益者の方から工事分担金を徴収させていただきます。

平成25年度以降の区域外流入について

平成24年度をもって公共地区・集排地区とも本事業は終了となります。平成25年度以降に下水道本管を延長する際には、全体管路工事を受益者が施工することになります。この場合、負担金又は加入金は徴収しません。

工事分担金の算出方法

  • 施工延長が25メートル以内の場合、工事分担金は徴収しません。
  • 施工延長が25メートルを超え、50メートル以内の場合、「全体管路工事費の1メートル当り工事費」に「25メートルを超える管路延長距離」を乗じて得た額の50%とする。
  • 施工延長が50メートルを超え、100メートル以内の場合、50メートルまでの工事延長については前号の規定により、50メートルを超える工事延長については、「全体管路工事費の1メートル当り工事費」に「50メートルを超える管路延長距離」を乗じて得た額の75%を併せた額とする。
  • 個人住宅で施工延長が100メートルを超える場合及び個人住宅以外の場合については、全体管路工事全てを受益者が施工することになります。この場合、加入金10万円は徴収しません。

工事分担金についてはさまざまな許可基準がありますので、詳細については御前崎市下水道課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(上水道係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150

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更新日:2018年03月09日