下水道使用料について

家庭や事業所などから排出された汚水は、下水道管を通って浄化センターへ流れていきます。浄化センターでは、汚水を生物処理してきれいな水にしてから川へ流します。この施設の維持管理には多くの費用を必要とします。そのため、みなさんにはその費用を下水道使用料として納めていただきます。

公共下水道・農業集落排水使用料(消費税込)

1ヶ月当たり

1立法メートル当たり従量使用料

基本排水量 基本使用料 
10立方メートル 935円

10立方メートルを超え25立法メートルまで

97円

25立方メートルを超え50立法メートルまで

132円

50立方メートルを超え100立法メートルまで

151円

100立法メートルを超える分

160円

 

下水道使用料金早見表

使用料の納入について

  • 下水道使用料は、2ヵ月ごとに水道料金と一緒に納付していただきます。
  • お住まいの地区により、請求月が異なります。
    ※池新田・高松地区は偶数月、佐倉・比木・朝比奈・新野・菊川市、牧之原市の一部は奇数月が請求月となります。
  • 納期限は各請求月の末日ですので、必ず期限内にお支払いください。口座振替の方は残高のご確認をお願いします。
    ※コンビニでも納付できます。お問い合わせは水道料金お客様センターへ。

使用水量の算出方法

水道のメーターによる使用量

  • 上水道使用水量が下水道使用水量となります。

個人で井戸水等にメーターを設置

  • 個人でメーターを設置した場合、計測された井戸水使用水量が上水道使用水量に加算されます。

メーターを設置せずに井戸水を使用する場合

  • 井戸水を上水道と併用して使用する場合は、井戸水使用水量を1ヵ月当り15立方メートルとして算出します。
  • 井戸水のみを使用する場合は、井戸水使用水量を1ヵ月当り30立方メートルとして算出します。
この記事に関するお問い合わせ先

御前崎市水道料金お客さまセンター
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0120-005-335(フリーダイアル)、0537-85-7075
ファックス:0537-85-1150
受託業者:株式会社フューチャーイン

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更新日:2023年08月30日