私道への公共下水道の布設について

私道に公共下水道を布設するお手伝いをします

市が布設する公共下水道及び農業集落排水施設は、公道部分を対象としており、私道部分については、原則として使用する皆様の負担で工事をしていただかなれけばなりません。しかし、皆様方の経費負担を少しでも軽減するために、条件を全て満たしている場合に限り、申請により市で下水道管を布設し、その後の維持管理についても市が行います。詳しいことは上下水道課にお問い合わせ下さい。(宅地分譲等に伴う新設道路は、該当しません。)

私道への布設条件

  1. 買収なしで、下水道管を布設します。
  2. 下水道を利用する家屋が2戸以上あること。
  3. 下水道の布設および維持管理ができ、概ね2メートル以上の幅員があること。
  4. 私道所有者および地区の承諾を得ていること。
  5. 私道敷の使用料は、無料であること。
  6. 私道敷の使用期間は、公共下水道の存続期間とすること。
  7. 下水道を利用できる区域となった日から6ヵ月以内に排水設備工事を行うこと。
  8. 下水道を利用しようとする者が、市税等を滞納していないこと。
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(下水道係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150

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更新日:2020年06月11日