排水設備について

公共下水道及び農業集落排水施設が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。下水道の使用ができるようになりますと、処理区域内のご家庭や工場などでは、汚水を直接下水道へ流すための「排水設備」を、みなさま個人のご負担で設置・管理していただくことになります。

排水設備を設置する時期は

公道部分における下水道工事が完了すると、「処理区域」として告示されます。排水設備は、処理区域になってから概ね6ヵ月以内に設置していただくよう定められています。

単独浄化槽を廃止して直接下水道へ

今まで使用していた浄化槽は必要なくなります。また、そのまま放置しますと公衆衛生上好ましくないので、浄化槽を廃止して下水道に直接放流してください。

くみ取り便所は3年以内に水洗化

下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は3年以内に下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(建築基準法第31条)

「排水設備工事」は建築物の所有者で

水洗トイレへの改造や排水管、マスなど、排水設備の施工は、建築物の所有者に義務付けられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(下水道係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150

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更新日:2020年06月11日