物価高騰支援として水道基本料金を減免します

実施概要

物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援するため、水道基本料金1期分(2カ月分)を減免します。

申請手続きは不要です。

※従量料金(使用量に応じて支払う料金)及び下水道使用料は減免の対象外となります。

※本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し実施します。

対象者

御前崎市の水道事業から供給される水道水を使用している世帯や事業者。

※官公庁等や市外の給水区域(菊川市、牧之原市)での使用者は減免の対象外となります。

対象期間

(1) 偶数月検針の場合

  令和8年8月検針分(9月請求)

(2)奇数月検針の場合

  令和8年9月検針分(10月請求)

減免額

使用している水道メーターの口径に応じて、以下の金額を減免します。

メーターの契約口径は、検針時にポスト等に投函される「水道使用量のお知らせ」をご確認ください。

口径別基本料金(税込:2カ月分)

口径 基本料金
13mm 2,596円
20mm 2,640円
25mm 3,586円
30mm 4,994円
40mm 7,876円
50mm 13,090円
75mm 26,202円
100mm 44,638円

※一般的な家庭では基本的に13mmまたは20mmの口径のメーターを使用しています。

※使用水量等のお知らせには、基本料金を減免した後の金額が表示されます。

※基本料金を減免した後の水道料金の請求金額が0円になる場合は、納入通知書を発送しません。口座振替をご利用の場合は、振り替え(口座引き落とし)がありません。

なお、基本料金が0円であっても、従量料金や下水道使用料が発生している場合は、納入通知書を発送し、口座振替の場合も当該料金の振り替えがあります。                                                                    

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150

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更新日:2026年08月05日