住民基本台帳カード(住基カード)

マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カードの取り扱いについて

平成28年1月より、これまでの住民基本台帳カード(以下住基カード)に代わり、申請者には個人番号カードの交付が開始されました。これに伴い、住基カードの交付は平成27年12月28日をもって終了となりました。すでにお持ちの住基カードは平成28年1月以降も有効期限まではご利用いただけますが、個人番号カードの交付を受けた場合は、その時点で廃止となり返納していただきます。

住基カード

住基カードは、お住まいの市区町村で、申請者のみに交付されたセキュリティに優れたICカードです。本人確認の必要な窓口で、公的な身分証明書として利用することができます。マイナンバー制度の開始により現在、新規発行は行っておりません。

使いみち例

  • 顔写真付のカードは公的身分証明として使用できます。
  • 公的個人認証サービスが利用できます。

注意事項

  • 有効期間は10年です。
  • 転入された方は継続利用の処理後、引き続き住基カードを使用できるようになります。継続利用の処理には暗証番号の入力が必要となり、転入後90日以内に実施していただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年03月15日