自転車の交通安全について
自転車危険運転に対する新たな罰則が整備されます
令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の危険運転に対して新たな罰則が整備されます。
詳細は下記外部リンクより確認をお願いします。
「自転車安全利用五則」を守りましょう
1 原則、車道の左側を走行しましょう(歩道は例外)
原則として自転車は車道の左側を走行しましょう。ただし、下記のいずれかに該当する場合には例外的に歩道を走行することができます。
(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
「普通自転車歩道通行可」の道路標識
(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
(3)道路工事等で車道の左側部分を通行するのが困難な場合や自動車の通行量が多いなど自動車と接触する危険性がある場合など、普通自転車が安全に通行するためやむを得ないと認められるとき
なお、歩道走行時は歩行者が優先です。自転車は車道側を走行するとともに、すぐに停止できる速度で通行しましょう。
2 交差点では信号と一時停止を守り安全確認をしましょう
一時停止標識のある場所では停止線の手前で必ず止まり、左右の安全確認を行いましょう。信号機や一時停止標識のない交差点でも、見通しの悪い場合には必ず止まって安全確認をしましょう。
3 夕暮れ時や夜間はライトを点灯しましょう
夕暮れ時や夜間は車や歩行者から気づかれにくく、交通事故の可能性が高まります。必ずライトを点灯して自分の存在を周囲に知らせるとともに、進行方向を照らして安全確認をしましょう。反射材等を活用することも効果的です。
4 飲酒運転の禁止
自転車も車両となり、飲酒運転が禁止されています。飲酒をする際には、徒歩や送迎をお願いするなど、交通違反を予防する行動を取りましょう。
5 ヘルメットを着用しましょう
自転車事故における致命傷の約7割が頭部の負傷が原因とされています。また、交通事故の際、ヘルメットを着用していない人の致死率は着用していた人の約3倍となり、頭部を保護することが非常に重要になります。
自分の命を守れるのは自分だけです。自転車乗車時にはヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。
自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
交通事故から身を守るため、自転車運転者自身が着用に努めるとともに、幼児用座席を利用する際には、同乗する幼児(6歳未満に限る)にもヘルメットを着用させるように努めましょう。
しずおか・自転車事故防止3つの柱+1
静岡県警察では、自転車事故を防止するにあたり、特に実践していただきたいことを「しずおか・自転車事故防止3つの柱+1」というキャッチフレーズにして呼び掛けています。
更新日:2024年10月24日