小型無人機等飛行禁止法について
概要
航空自衛隊御前崎分屯基地は、令和3年12月30日から重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条の規定により対象防衛関係施設に指定されます。
これにより同法第10条が適用され、分屯基地及びその周囲300メートルの地域の上空における小型無人機(ラジコン、ドローン)等の飛行が禁止されます。この規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
規制区域図

規制の対象となる小型無人機等の飛行
1 小型無人機を飛行させること
(1)無人飛行機(ラジコン飛行機等)
(2)無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
(3)無人飛行船 等
2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること
(1)気球
(2)ハングライダー(原動機を有するものを含む)
(3)パラグライダー 等(原動機を有するものを含む)
外部リンク
問合せ先
航空自衛隊御前崎分屯基地
電話:0548-63-2160
更新日:2021年12月23日