自動車臨時運行許可
臨時運行許可とは
自動車は道路運送車両法及び自動車損害賠償保障法の規定により、次の要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
- 登録を受けていること。
- ナンバープレートに封印をし、ナンバープレートを見やすいように表示していること。
- 検査を受け、有効期間のある自動車検査証の交付を受けていること。
- 自動車検査証を備えていること。
- ステッカー(検査標章)を表示していること。
- 自動車損害賠償責任保険が契約されており、その証明書を備えていること。
以上を運行要件と言いますが、これら要件の一つでも満たされない場合はトラックに積載して運ぶ等、他の輸送手段により移動しなければなりません。しかし、自動車を試運転する場合、新規に検査を受けたり登録したりする場合、検査の有効期間が満了し、引き続き検査を受けて使用する場合、自動車登録番号標や封印を紛失、又は棄損、及び脱落等した場合等、自動車を運行することについて上記の要件のすべてを満たすことができないような場合もあります。そこで、運行要件を満たしていない自動車であっても、行政庁の許可により特例的に運行できることとした措置が、臨時運行許可制度です。
自動車臨時運行許可申請に必要なもの
- 自動車検査証(その他自動車の同一性を確認できる書面)
- 自賠責保険証
- 申請書に押した印鑑(シャチハタ不可)
- 運転免許証
補足
自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類は原本をご提示ください。やむを得ず原本が提示できない場合は必ず事前にご相談ください。
申請書に記載する内容
- 申請日、申請者の住所、氏名、電話番号
- 車名(メーカー名)
- 形状(例:乗用車、トラックなど)
- 車台番号
- 運行の目的(例:継続検査のための回送、自動車販売のための回送)
- 運行の経路(最小行政区まで記入)(例:○○市⇔○○市○○区、○○市⇔○○県○○郡○○町)
- 運行の期間(実際に使用する期間で必要最小限度、最長5日間)
手数料
1件750円
注意事項
- 許可証及び番号標は使用が済み次第速やかに返納してください。
- 許可証及び番号標を紛失したときは、警察署に遺失物届を提出した旨及び、その顛末を詳細に記載した紛失届を提出していただくことになります。
- 運行の期間より前の申請は、休日前の申請等やむを得ない場合のみ許可できます。
- 申請の受付は本庁市民課で行っております。御前崎支所では受付できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2018年03月14日