河川占用

普通河川(河川法の適用または準用を受けない一般河川)の敷地を占用する行為に対し事前に許可が必要となります。

占用の必要な案件

  • 民地進入橋・私道道路橋
  • 工場、駐車場等の取排水口および管
  • 土地利用を含む開発行為による取排水口および管
  • 公共事業主体による供給管または電柱支線

申請に必要なもの

  1. 河川占用許可申請書
  2. 位置図
  3. 見取図
  4. 平面図
  5. 求積図
  6. 縦・横断図
  7. 構造図
  8. 公図写し
  9. 設計書・仕様書
  10. 占用箇所の写真

必要に応じて追加を指示し、又は省略を認めることがあります。

注意事項

  • 申請書は正副2部提出してください。
  • 工事着手前には「着手届」を提出してください。
  • 工事完了後には「完了届」と「工程写真」を提出してください。
  • 普通河川と準用河川では、様式が異なりますのでご注意ください。

占用料

  • 占用内容によっては、占用料が必要になりますので、申請時にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2018年03月09日