住宅耐震改修による税金の減免制度について

平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の住宅耐震改修をした場合には、固定資産税と所得税について、優遇措置を受けられる可能性があります。

申告の際に必要になる住宅耐震改修証明書は、市もしくは設計を依頼した建築士が発行できます。

市で発行を希望される場合は、申請書を都市整備課にご提出ください。

様式

地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書(固定資産税関係)の申請時期は、工事完了後3ヶ月以内となっていますので、お早めに手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145


メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年05月02日